昨年6月東名高速で起きた死亡事故の地裁の判決が出ましたが懲役23年の求刑に対し18年の判決でした。
まぁまぁ市民感情に近い判決か?
接近したり急ブレーキをかけたりして高速道路の追い越し車線に停車させて、相手の胸ぐらを掴んで
「高速道路の路上に放り出してやろうか?」
っと“殺しますよ”ともとれる恐喝恫喝に等しい言葉を放言する行為は弁護側に言わせると法的には“危険運転致死傷罪”でも何でも無い(停車中の事象なので)ので懲役7年程度が相当である!というコトは聞いていましたので
今回の裁判官の判断には個人的には大満足でした。
危なく日本が“アホ天国”になるところをギリギリのところで阻止できた!そんな感じだったと思います。
結果の重大性を重視しろ
そもそも高速道路って側道(走行車線でないスペース)も含めて“駐停車禁止”ですよね?その高速道路の追い越し車線に停車させる行為自体を“危険行為”では無いとでも言うんでしょうか?
一般道なら彼らがトラぶっていた時にやってきた後続車は停車する事もできたでしょう。そうすれば死傷者も出なかったかもしれない。
でも今回は高速道路の追い越し車線ですからね。誰もまさかそこにクルマを停めているなんて想像もできない場所です。そもそもに立ち返れば自動車の運転って
乗車→目的地
を“運転”っと言うと思います。つまりトイレタイムや食事、仮眠などを挟むでしょう。それらも“運転の一環”と言えると思います。
その目的地までの運転の中で相手を非常に危険な高速道路の追い越し車線に無理やり停車させて脅迫する行為をなぜ
危険運転と言わないのか?
弁護側の言っている内容が“詭弁”のように聞こえたのは僕だけでは無かったと思います。
何で5年差し引かれた?
懲役23年→18年。なんで5年短くなったんだろう?
みんなそう考えているようです。なぜなんでしょうね?まぁ裁判では検察の求刑通りに判決が出ることはまず無いんで、よくあることくらいにしか受け止められませんが理由も無しに5年もの期間を差し引かれないと思います。
危険運転致死傷罪を拡大解釈する後ろめたさでもあったのでしょうか?
僕は拡大解釈にはあたらないと思いますけどね。
そもそも高速道路の追い越し車線は絶対に駐停車してはいけない場所。そこに停車していたのを一体誰が“停車中だった”っと言えるんですかね?もし言えるとすればその後の事故が容易に予見できる
悪質な故意による停車
としか言えない。つまり誰かを殺そうとした、困らせてやろうとした、そのための停車、ですね。
ですから“停車中に起きた死亡事故なので危険運転致死傷罪にはあたらない”っという弁護側の言い分は詭弁でしかない。むしろ僕は
“殺人罪”が相当だと思います。
裁判員制度と法改正
今回危険運転致死傷罪が認められたのはたぶん裁判員裁判だったからでしょうね。もともとこの裁判員裁判って確か
法律家と市民感情の乖離を少しでも小さくしようとしてスタートしたものでした。
今回の件だって法律家に言わせれば夫婦が亡くなったのはトラックが追突したからであって石橋被告にはそれほどの責任は無いとして無罪になっていた可能性があるわけです。
そういう意味では法改正の必要もあるのかもしれませんが、今回の件が
“拡大解釈ではない”となれば法改正の必要も無いかなって思います。なぜなら
法改正は良し悪し
コト細かく法律で定めると今度は逆に今回のような考え方がしにくくなる可能性がありますよね。
僕は法律がどうであれ周りの人、後から来る人に配慮できる人ではない自己中心的な人、自分の快楽のためなら何でもするような人は法律で厳しく罰して欲しいと思いますし加害者を罰するだけではなく政治に携る人には
被害者や世の中の“弱者”にそっと手を差し伸べられる
そんな司法や行政になるように常に変えられる所は変えていって欲しいと思います。
控訴するかも?
今回の危険運転致死傷罪に関する地裁の判断を
拡大解釈だ!
っと思えば弁護側は控訴を考えるでしょう。しかし2人の人間が亡くなっている事件の当事者石橋被告の
- オレに会いたきゃ取材料30万円払え
- 事件後も頻繁に煽り運転
- 俺は人を殴るために生きている
- 法廷での不遜な態度
- 身勝手な遺族への手紙
まぁまだまだあるでしょうけどニュースになっているだけでこれほどあります。被告が控訴するのなら高裁や最高裁の裁判官の方々には
こういう人間が刑務所に入れられたくらいで果たして更生できるのか?どうかもよく考えて、量刑を考えて欲しいと思いますし、犯人の量刑だけではなく
ご遺族が今後の人生を全うできるように行政が動くことを期待しています。